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なるほど不動産用語集 なるほど不動産用語集

よく目にするあの言葉。本当は調べたかった不動産用語はここで確認しましょう。

 
 
お金について
あ行 か行 さ行 た行 は行 ま行 や行 ら行      

預り金

「申込金」「予約金」とも言います。契約するまでに物件を確保してもらうため、手付の意味で預けるお金のことです。法律で決っていないので、取る・取らない、金額も不動産会社によって違います。契約した場合は敷金などの一部に振り敷金などの一部替えられ、キャンセルした場合には全額戻ってくるのが通常ですが、事前に確認しておきましょう。

 

一時金

毎月払う家賃に対して、敷金・保証金・更新料など、1回で払うものを一時金と言います。

 

管理費

共益費という場合もありますが、管理費という呼び方が一般的です。物件の共用部分を管理するために使われる費用です。契約時にこのお金がどのように使われるのかを確認しておいたほうがよいでしょう。

 

更新料

契約期間の満了後も、さらに続けてそこに住む場合に支払うものです。ただし契約書に更新料について触れられていなければ払う義務はありません。契約時に更新科のことも確認しておきましょう。普通は賃料1カ月分です。

 

敷金

本来は賃料の担保として家主が預かり、きちんと賃料を支払っていれば退去の時に戻ってくるものです。ただ、故意や過失により部屋に傷をつけた場合や、原状回復(畳の日焼などの、自然消耗分は含まない)の義務がある場合、その分は敷金から支払われます。

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敷引(解約引き)

主に関西地方で使われる言葉です。退去時に原状回復分の費用などが保証金から敷引(しきびき)されて、残りが返金されます。

 

賃料

賃料(家賃)は、契約期間中でも経済情勢の変動や税金などの増減、近隣の賃料と比べて不相当になったら、貸主と借主の話し合いで改定することができるとされています。話し合いが整わない場合は、裁判により新賃料を決めることになります。

 

手数料

不動産屋は家主と借主の仲介役として、客に物件を紹介し、決まった時に手数料(仲介手数料)として賃料の1カ月分を借主に請求します。法律でこれ以上は決まりになっています。

 

日割家賃

月の途中で契約した時など、その月の家賃は契約した日(または翌日)から月末までの日数で計算されます。「1カ月分の賃料(家賃+管理費など)÷その月の日数(28~31日)×月末までの残日数」が日割家賃となります。

 

保証金

「敷金」と同じですが、関西では「保証金」と呼ばれます。退去時にはここから敷引きとして、いくらか差し引かれて返還されます。

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前家賃

前月に次の月の家賃を支払うことです。月の途中から入居する場合、1カ月分の家賃を日割計算して支払うことになりますが、家賃が発生する日は契約日や入居日とは限らず、契約時に別の日に取り決めることもあります。

 

申込金

「預り金」「予約金」とも言います。契約するまでに物件を確保してもらうため、手付の意味で預けるお金のことです。法律で決っていないので、取る・取らない、金額も不動産会社によって違います。契約した場合は敷金などの一部に振り替えられ、キャンセルした場合には全額戻ってくるのが通常ですが、事前に確認しておきましょう。

 

家賃

家主に払う1カ月分の賃料です。月末までに次の月の家賃を支払うのが一般的です。

 

礼金

戦後、家主にお礼として支払った金銭が始まりとされ、首都圏のみに残っている慣習です。今は権利金のような性格となっていますが、法的な根拠はありません。敷金と違い、退去の際に戻ってきません。相場は賃料の2カ月分が根強いですが、最近では礼金0という物件も増えています。